特別国際種事業者の表示
古物営業法に基づく表示
古物商許可証の番号
531050000842
公安委員会
岐阜県公安委員会
象牙に関する登録(特別国際種事業)
登録番号
第00297号
特別国際種事業者の住所
岐阜市長良東2-37
法人の代表者または個人事業主の氏名
代表取締役 林 栄二
譲渡しまたは引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
ぞう科の牙及びその加工品
登録の有効期間の満了の日
2024年11月30日
【象牙取引に関する注意事項】
象牙製品や象牙材料の国内での取引については、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)に規定されております。
当店は、種の保存法に基づき環境大臣および経済産業大臣に届出を行っており、象牙を取り扱うことが認められている販売店(特別国際種事業者)ですので、安心してご購入いただけます。
もし、本当に届出されている特別国際種事業者なのか心配な場合は、提示されている事業者番号について経済産業省・製造産業局・紙業服飾品課の「種の保存法」担当の方に確認すれば調べていただけると思います。
象牙製品や象牙材料の国内での取引については、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)に規定されております。
当店は、種の保存法に基づき環境大臣および経済産業大臣に届出を行っており、象牙を取り扱うことが認められている販売店(特別国際種事業者)ですので、安心してご購入いただけます。
もし、本当に届出されている特別国際種事業者なのか心配な場合は、提示されている事業者番号について経済産業省・製造産業局・紙業服飾品課の「種の保存法」担当の方に確認すれば調べていただけると思います。
象牙やその製品・端材等の日本からの持ち出し(輸出)については、ワシントン条約規制対象品ですので、原則としてワシントン条約、国内法により認められておりませんので、ご購入された象牙は日本国外に持ち出さないようご注意願います。
(象牙、タイマイ製品等の国外への持ち出しは原則としてワシントン条約、国内法により認められておりません。)
作為・不作為に拘わらず国外持ち出しの際に発生する如何なるトラブルにも当店は、一切その責を負いませんし関知致しません。
WARNING(注意)
The export of ivories and hawksbillturtle shells from Japan is prohibitedin principle under CITES and theJpapanese law.(象牙、タイマイ製品等の国外への持ち出しは原則としてワシントン条約、国内法により認められておりません。)
作為・不作為に拘わらず国外持ち出しの際に発生する如何なるトラブルにも当店は、一切その責を負いませんし関知致しません。